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申し込んでから回収までおよそ何日かかるのですか。
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A.
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PCリサイクルマークのついている製品の場合、家庭系PCリサイクル窓口に申込みをしてから1週間から10日ほどで「エコゆうパック伝票」が到着します。戸口集荷をご希望の場合、郵便局への連絡と集荷日時の調整分の日数が余分にかかります。PCリサイクルマークがついていない製品の場合、回収再資源化料金を先にお支払いいただきます。コンビニ・郵便局振込みの場合は2週間から3週間かかります。
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申込み内容と実物とが異なる場合、返却されることはあるのですか。
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A.
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申込み内容と実物の製品種別とが違う場合などは、回収再資源化料金が異なる場合がありますので、返却させていただくことがあります。
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郵便局では、事前の申込みがない製品の持込みを受け付けるのですか。
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A.
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家庭系PCリサイクル窓口に事前申込みのない製品の受付はいたしません。必ず送付されてきた輸送伝票(エコゆうパック伝票)を梱包した製品に貼付して郵便局に持ち込む必要があります。
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戸口集荷の場合、排出者が家にいなくても製品を玄関口に出しておけば回収してくれるのですか。
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A.
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「エコゆうパック」では不在時の集荷はいたしません。
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本体とディスプレイに他社製のものがある場合、それぞれ別々に回収を申し込まなければいけないのですか。また、このようなとき、本体とディスプレイを別々に回収に来るのですか。
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A.
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受付はメーカーごとに行われますので、弊社以外のメーカー製のものが混在する場合は、別々に回収の申込みをする必要があります。ただし、JEITAパソコン3R推進事業参加メーカー等は「エコゆうパック」による回収システムを利用することにしていますので、参加メーカー様の製品であれば、お客様がこれらを同時に回収するよう郵便局に連絡することができます。
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PC回収の申し込みをキャンセルするにはどうすればよいか?
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A.
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「使用済みPC回収申込み」のキャンセルは以下の手順で行います。
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| 1)
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キャンセルができる期間
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「使用済みPC回収申込み」を行ってから、郵便局にパソコンを引き渡すまでの間。パソコンを郵便局に引き渡した後はキャンセルできません。
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| 2)
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キャンセルの方法
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回収料金のお支払いの方法により異なります。
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| 1.
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リサイクルマークつきパソコン
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お申し込みいただくと、1週間から10日ほどで「エコゆうパック伝票」が届きます。以下のPDFファイルに入っている「PC回収キャンセル申込書」を印刷し、必須事項をご記入して、「エコゆうパック伝票」を同封の上、郵送にてキャンセルをお申し込みください。お申し込みの手続きについては添付の「PC回収キャンセル申込手順」をご参照ください。
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2.
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リサイクルマークなしパソコン(コンビニ・郵便振込の場合)
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お申し込みいただくと、5営業日ほどで「コンビニ・郵便振込み」が届きます。
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<ご入金前>
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以下に添付の「PC回収キャンセル申込書」を郵送にてお送りください。
お申し込みの手続きについては添付の「PC回収キャンセル申込手順」をご参照ください。
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<ご入金後>
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ご入金後5営業日ほどで「エコゆうパック伝票」が届きますので、以下に添付の「PC回収キャンセル申込書」と「エコゆうパック伝票」を同封の上、郵送にてキャンセルをお申し込みください。
お申し込みの手続きについては「添付のお申し込み手順」をご参照ください。
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パソコンとあわせて自主回収を行う付属装置とはどのようなものが対象となるのですか。
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A.
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キーボード、マウス、テンキー、コード類、マイク、スピーカーなど、製品に同梱されていた装置等が対象です。なお、説明書等紙類については、古紙回収等に出していただけるようお願いします。
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排出の際は当該製品を予め梱包しておくことが必要ですか。
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A.
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郵便小包としてあらかじめの梱包が必要になります。ダンボールへの箱詰めや、輸送途中で破けないビニール袋など、「エコゆうパック」での輸送に耐える簡易梱包が必要になります。また梱包を行うためのダンボールやビニール袋はお客様ご自身でご用意ください。なお、複数搬出する場合は、製品ごとに別々に梱包してくだい。
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| Q9.
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郵便局への持ち込みと戸別回収とでは料金に差があるのでしょうか。
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A.
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どちらも同じ料金になります。 |
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領収書の発行は可能ですか。 |
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A.
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コンビニ・郵便振込用紙の半券が領収書となります。再度発行することはできませんのでご了承ください
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パソコンまたはディスプレイの機械番号(シリアル番号)はどうやって調べるのでしょうか。
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A.
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保証書をお持ちの場合は、保証書に記載されていますのでそちらをご覧ください。お持ちでない場合は、以下を参照してご確認ください。
マシンタイプ-モデル、シリアル番号の調べ方
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販売店の役割はなんですか。 |
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A.
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家電リサイクル法とは異なり、販売店にパソコンの引取義務等は課せられていません。
販売店は、回収の実効性を上げるために、消費者に対して、パソコンのリサイクルについて広報・周知活動を行うことが期待されます。
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自治体での取り扱いは今後どうなるのですか。
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A.
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自治体における家庭系使用済みパソコンの取扱いは、各自治体における一般廃棄物処理計画に基づき決定されることとなりますので、各自治体にお問い合わせください。自作パソコン等やJEITAが構築した回収スキームについて参加していない企業のパソコンのように、やむを得ず処理先がない場合には、引き続き、市町村の責任の下、処理を行うことが期待されています。
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